初心者用 資産運用基本知識
- ■Infomation
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ベンチマーク
運用成果を測るための基準となるもの。投資信託やポートフォリオの運用成果を測るときに、どれだけの収益率をあげたかという絶対値ではなく、比較によってその優劣を測るための指標のことをいう。
例えば国内株式の指標としては、TOPIX(東証株価指数)や日経平均株価などのことをいう。
外為の歳出の財源は、原則として地方債以外の財源とし、次の場合において、地方債をもってその財源とすることができる。(地方財政法第5条)
交通事業、ガス事業、水道事業に要する経費の財源とする場合
出資金及び貸付金の財源とする場合(出資又は貸付けを目的として土地又は物件を買収するために要する経費の財源とする場合を含む。)
地方債の借換えのために要する財源とする場合
災害応急事業費、災害復旧事業費、災害援助事業費の財源とする場合
学校その他の文教施設、保育所その他の厚生施設、消防施設、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業費(公共的団体又は国若しくは地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものが設置する公共施設の建設事業に係る負担又は助成に要する経費を含む)及び公共用若しくは公用に供する土地又はその代替地としてあらかじめ取得する土地の購入費(当該土地に関する所有権以外の権利を取得するための経費を含む。)の財源とする場合。
特別な目的の地方債
上記以外にも特例として、対象とすることができるものがある。
不動産(辺地に係る公共的施設の総合的整備のための財政上の特別措置に関する法律)
過疎対策事業債(過疎地域自立促進特別措置法)
減税補てん債(地方財政法第33条の5)
臨時財政対策債(地方財政法第33条の5の2)
退職手当債(地方財政法第33条の5の5)
自治体職員の退職手当の支払財源に充てる地方債のこと。地方公務員の「団塊の世代」問題による大量退職を迎え、退職手当支給の資金繰りが必要な自治体があることから、総務省は、2006年度から2015年度までの措置として、当該年度に支給すべき退職手当の合計額のうち平年度より多額である部分について、起債を認めている。ただし、起債は、「許可制」とされ、発行しようとする自治体は、職員の数の現況及び将来の見通し等を定めた計画を作成しなければならない。背景として、過去の大量採用からくる職員の年齢構成のいびつさ(中高年層が多い)に加え、退職手当に備えた準備金的な制度のないこと、根本的には民間企業と比べて割高とされる退職手当制度そのものが指摘される。
地方債の協議等(地方財政法5条の3)
地方公共団体は、地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は、原則として総務大臣又は都道府県知事に協議しなければならない。
地方債についての関与の特例(地方財政法5条の4)
地方債の元利償還金の支払を遅延している地方公共団体等は、地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。
公的資金によるものと、民間等資金によるものとがある。そのうち、民間等資金による地方債の発行方法には、公募と銀行等引受とがある。
FXは、広く投資家に購入を募る方法により発行される。さらに、「市場公募地方債」と「住民参加型公募地方債」とに分けられる。
市場公募債
銀行や証券会社などの金融機関によって組織されたシンジケート団(シ団と略される)が引き受ける。発行条件は、一般に、償還期限10年の物が多く、半年ごと利払いの利付債で、利率は市場金利にほぼ連動しており、毎月発行されている。市場公募債の比率は上昇傾向にあり、格付けや利回りの差が見られる。
2007年度では、47都道府県中25都道府県、および、全17政令指定都市が発行団体となっている。該当する都道府県は、北海道、宮城県、福島県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、広島県、福岡県、熊本県、大分県、鹿児島県
住民参加型公募地方債
地方債の個人消化、資金調達の多様化、住民の地域参画意識の高揚を図るために2001年度から導入された。その趣旨から、当該自治体の住民等を対象とし、防災や福祉・教育施設など地域住民の事業への参画意識が高まるような事業に充当するのが望ましいが、発行対象及び対象事業を特に限定する必要はない。形態として、証券発行、満期一括償還を原則とし、地元金融機関がいったん引受け、その後応募者に販売されている。一般に、自治体の名称等の愛称を付すことが多い。表面利率、発行価格、期間、発行のロットなどの発行条件は一定しないが、利率は新発国債の応募者利回りに若干上乗せした利率とするものが多いが、「ふるさと」あるいは「地域」への貢献を名目に国債を下回る利率とするものも現れている(福井県の「ふくいふるさと債」など)。
地方公共団体の指定金融機関等の地元金融機関を通じて資金調達するもので「銀行等引受債」と呼ばれる。銀行等の引受地方債は、証券発行の方法によるものと、証書借入の方法によるものがあるが、小規模な自治体では簡便な証書借入の方式をとることが多い。期間・償還条件等の発行条件は、一定しない。また、満期時の償還負担を分散するため、約定弁済付きとするのものもある。利率は発行時の市場長期レートに準じて決定されることが多く、金利入札形式をとることが多くなっている。発行(借入)は会計年度末が近い3月から5月にかけてが多い。なお、市場にはほとんど流通しない。
地方債には「暗黙の政府保証」があるとされる。「暗黙の政府保証」は、3つの制度によって支えられているとされる。それは、地方債の元利償還に対する国の財源保障(地方債元利償還金の交付税措置など)、起債許可制度、地方財政再建制度である。
地方債は地方公共団体の財政が悪化した場合起債できなくなる起債制限が設けられており、また政府が償還についての財源を保証していることから、信用力の差はないとして、どの地方債も公平に取り扱うよう政府は求めている。金融機関のリスクウェイトについても、ゼロとなっている。なお、夕張市のような深刻な事態でも、金融機関の責任を負わなかったこと、さらにはその後制定された新たな地方財政健全化法(地方公共団体の財政の健全化に関する法律)のもとでも政府が地方自治体の財政に関与していく基本線が確認されたことから、信用力は確認されたといえる。
さらに、上記のような一定の起債の制限措置があり、むやみな拡大は防止できることから、発行残高の拡大が止まらない国債よりかえって信用できるとの意見もある。
ただ、信用力の基礎となる地方自治体の会計内容の開示については、疑問も呈せられてきた。
連結決算となっていない
特別会計の一部を含まないこと、第三セクターや外郭団体に対する債務保証・損失補償を含まないため、いわゆる「隠れ借金」が覆い隠されているのではないかとの批判。
健全か破綻かの二分法となっており、「早期健全化」という概念が希薄。
夕張市のように自転車操業を繰り返した挙句、破綻を告白した事態になって初めて粉飾決算を含む深刻な財政状態が明らかになる。また、財政再建団体入りには地方自治体の申請が前提となっている。このため、「隠し続ける」ことが予想される。
こうした問題点から、2008年度決算から導入される地方財政健全化法の下では連結及び早期健全化の概念が盛り込まれた制度設計となっている。