初心者用 資産運用基本知識
- ■Infomation
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バランス型ファンド
投資対象を複数の資産(例えば、債券・株式を投資対象)とするファンドである。(⇒特化型ファンド)
外国為替証拠金取引に371条を改正して、抵当権が債務不履行後に生じた抵当不動産の果実(法定果実である賃料が念頭に置かれている)にも及ぶとされ(もっとも判例は物上代位の実体的根拠を372条・304条に求めるのであり、この点は変わらないとする理解が多数のようである。)、同時に民事執行法において抵当目的物(抵当不動産)からの収益によって債権を回収するための担保不動産収益執行の手続が導入された(民事執行法188条)。しかしこの担保不動産収益執行の手続は、強制管理の手続を手直ししたもので、管理人に費用が掛かるので、大規模マンションには向いているが、小さなマンションでは経費倒れとなり、依然として物上代位の利用価値は大きい。
実行前の効力抵当権に基づく妨害排除請求
抵当権は抵当目的物の交換価値を把握する価値権であり、その占有関係には干渉できないというドイツ民法学に強い影響を受けた考えが支配的であったため、物権的請求権についても所有権等と比べて制限があった。しかし、平成11年(1999年)の最高裁大法廷判決[1]は、抵当権に基づく妨害排除請求権を認めた(ただし傍論である)。それまでは短期賃貸借制度を悪用するなどして抵当目的物を占有し競売代金を低下させ、それを恐れた抵当権者から法外な敷金の返却や立退料を求める占有屋が跋扈していたが、この判決により一定の歯止めがかけられることになった。
平成11年判決は傍論で抵当権に基づく妨害排除を認めたに過ぎないが、平成17年(2005年)判決[2]では、正面からそれを承認した。
抵当権の処分
詳細は抵当権の処分を参照
第三取得者・賃借権者との関係
代価弁済
抵当不動産について所有権や地上権を買い受けた第三取得者が、抵当権者の請求に応じてその代価を弁済したときは抵当権は消滅する(378条)。これを代価弁済という。
詳細は代価弁済を参照
抵当権消滅請求
抵当不動産の第三取得者は383条の規定に従って抵当権消滅請求をすることができる(379条)。
詳細は抵当権消滅請求を参照
第三取得者との関係における諸規定
抵当不動産の第三取得者による買受け(390条)
抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求(391条)
賃借権者との関係における諸規定
抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力(387条)
抵当建物使用者の引渡しの猶予(395条)
抵当権の実行
外国為替による抵当権の実行
担保不動産競売
抵当権の実行は、債務不履行、目的物を滅失させ期限の利益を喪失した(137条)場合にできる、抵当権の目的物がある所在地を管轄する地方裁判所に、抵当権に基づく不動産競売(担保不動産競売)を申し立てることで始まる。
競売に付され、買受人があれば売却許可が与えられ、代金(競売代金)を納付する。競売代金はその順位に従い、抵当権者に配当される。前順位の抵当権者の債権を弁済してなお競売代金が残存する場合、次順位の抵当権者が弁済を受けていく。抵当権者へ配当してなお代金が残存する場合には一般債権者に、さらに残存すれば抵当権設定者に返還される。競売代金がすべての債権を弁済するのに不足する場合、弁済を受けられなかった債権は存続する(抵当権者は、担保のない一般債権者となる)。
一括競売
抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる(389条)。
担保不動産収益執行
詳細は担保不動産収益執行を参照
抵当権の実行に関する諸規定
抵当不動産以外の財産からの弁済(394条)
抵当建物使用者の引渡しの猶予(395条)
抵当直流
抵当権者は設定契約あるいは別個の特約により、債務者が弁済期に債務を弁済しない場合に民事執行法上の手続によらずに抵当権の目的物を抵当権者に移転しまたは処分することができる契約を抵当権設定者と結ぶことができるものと解されている。これを抵当直流(ていとうじきながれ)という。質権の流質契約に相当するもので、質権における流質契約の場合には弁済期前にこのような契約を結ぶことは禁じられているが(137条)、抵当権の抵当直流については有効であると解されている。
数個の不動産に同一の債権の担保としてに設定された抵当権のこと。
同時配当
共同抵当の目的となっている数個の不動産について、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する(392条1項)。
異時配当
一方、ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。この場合は、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が同時にその代価を配当したときに他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権者に代位して抵当権を行使することができる(同条2項)。
詳細は共同抵当を参照
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地または建物につき抵当権が設定され、その実行により所有権を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなされる(388条)。これを法定地上権という。
法定地上権の制度は、建物のみに抵当権が設定された場合で、抵当権が実行された場合に競落人が建物を所有するために土地を使用する権限がなくなるため、本条がないと土地の所有者が同意しないと建物を結局収去せぜるを得なくなるが、これでは建物の有効利用を図れなくなるために設けられているものである。
1番抵当権設定時に土地と建物の所有者が同一の場合に限り、法定地上権の成立が認められる。これは、1番抵当権設定時に土地と建物の所有者が異なる場合には、土地所有者と建物所有者との間に土地利用権原についての約定(賃貸借等)があるはずであり、建物の抵当権の効力は従たる権利としてその賃借権等にも及んでおり、法定地上権を認める必要がないと考えられるからである。
根抵当(ねていとう)は、継続的に発生する債務を一定額(極度額(きょくどがく)という)まで担保するための抵当権を設定するものである。担保すべき債権が、設定時には一定範囲でしか特定されていない点で通常の抵当権とは異なる。
例えば継続的な取引関係がある場合、その取引から生じた債務を担保するためにある土地に根抵当権を設定する。これが通常の抵当権であると、個別の取引が終わるたび附従性によって抵当権が消滅してしまうので、次の取引の際に改めて抵当権を設定しなければならず、煩雑である。1971年(昭和46年)の民法改正によって398条の2以下に根抵当の規定が設けられたが、実際の取引ではそれ以前から用いられていた。この民法改正では、極度額は債権極度額のことをいい、それまで認められていた元本極度額は設定できないこととなった。
担保は、原則として、以下の主体および客体から構成される。
被担保債権…担保によって履行が保証されている債権。
担保目的物…被担保債権の担保として供された事物。
担保権者…設定者から担保の設定を受けた被担保債権を有する債権者。
設定者…担保目的物を提供した被担保債権の債務者。または担保目的物を提供した第三者。
例えば、債務者Aが債権者Bに対する債務αを、債務者Aの有する甲不動産で担保した場合、債務者Aが設定者、債権者Bが担保権者、債権αが被担保債権、甲不動産(の交換価値)が担保目的物となる。注意点としては、設定者は、通常は債務者だが、債務者以外の第三者が目的物を提供する事もでき、その場合、保証人又は物上保証人と呼ばれる。なお、担保目的物として「物の交換価値」を提供している今の事例は物的担保の事例であるが、もし債務者以外の第三者が設定者として、担保目的物として保証債務を提供していれば、人的担保の事例となる。
債権極度額とは、例えば極度額100万円ならば担保される部分は元本・利息・損害金の合計額が100万円に充つるまで担保されるが、100万円を超える部分は担保されない。
元本極度額とは、例えば元本極度額100万円ならば元本100万円+利息損害金が担保される。今、残っている元本極度額設定の根抵当権は少ないと思われる。