初心者用 資産運用基本知識
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パッシブ運用
市場は効率的なものであるため、コストを支払って情報の収集・分析を行い機動的に運用しても市場に勝ち続けることは困難であるという考え方に基づき、市場の動きに連動する運用成果を目指す運用のこと。(⇒アクティブ運用)
整体 学校する契約をし、当該債権の債務者に対して確定日付ある譲渡通知をした者が、その後同債権を取得した場合には、何らの意思表示を要せず、譲受人は、当然に債権を取得し、これをもって第三者に対抗することができる。
(最高裁判例 昭和49年3月7日)
指名債権が二重に譲渡された場合、譲受人相互間の優劣は、確定日付ある債権譲渡通知が当該債権の債務者に到達した日時または、確定日付ある当該債権の債務者の承諾の日時の先後によって決定される。
(最高裁判例 昭和55年1月11日)
指名債権が二重に譲渡され、確定日付ある各債権譲渡通知が当該債権の債務者に同時に到達したときは、各譲受人は、当該債権の債務者に対しそれぞれの譲受債権全額の弁済を請求することができ、譲受人の一人から弁済の請求を受けた当該債権の債務者は、他の譲受人に対する弁済その他のデータ復旧
が存在しない限り、弁済の責を免れることはできない。…(当該債権の債務者が二重弁済の責を免れるためには、反対債権があれば相殺できるが、ない時は供託の方法しかない。)
(最高裁判例 平成5年3月30日)
国税滞納処分としての債権差押をした者と同一債権の譲受人との間の優劣は、債権差押の通知が第三債務者(当該債権の債務者)に送達された日時と確定日付のある債権譲渡の通知が当該第三債務者に到達した日との先後によって決定すべきであるから、その到達の先後が不明の場合には、動じ到達の場合と同様、相互に優先的地位を主張することができず、第三債務者が債権額を供託した時には、差押債権者と債権譲受人は、被差押債権額と譲受債権額に応じて供託金を按分した額の供託金還付請求権を分割取得する。
(最高裁判例 平成13年11月22日)
債務者(甲)が債権者(乙)に対する、金銭債務の担保として、甲の丙(第三債務者)に対するセミナー
および将来債権を一括して乙に譲渡し、乙が丙に対し担保権実行として取立ての通知をするまでは甲の取立てを許諾した債権譲渡契約は、いわゆる集合債権譲渡担保契約と解されるが、この場合、既発生債権および将来債権は甲から乙に確定的に譲渡されており、ただ、甲・乙間において、乙に帰属した債権の一部について甲に取立て権限が付与され、取り立てた金銭の乙への引渡しを要しないとの合意が付加されていると解すべきであるから、これを第三者に対抗するためには、指名債権譲渡の対抗要件の方法によることができ、丙に対して甲に付与された取立権への協力依頼があったとしても、その効力を妨げるものではない。「乙から丙に対し、譲渡担保権実行(書面又は口頭による)がされた場合は、この債権に対する弁済を乙にされたい。」という旨の記載があるが、この記載は、実行通知があるまで甲に支払うよう依頼する趣旨を包含するものと解すべきであって、この記載があるからといって、これを移転の通知と認めないとするのは失当であるとして原審(高裁判決)を破棄。
(最高裁判例 平成13年11月27日)
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の予約につき確定日付ある証書により通知・承諾がなされても、債務者は、これによって予約完結権の行使により当該債権の帰属が将来変更する可能性を了知するに止まり、当該債権の帰属に変更が生じた事実を認識するものではないから、これをもって第三者に対抗することはできない。
免責的債務引受(交替的債務引受)(狭義の債務引受)
債務が当初の債務者と債権者以外の人へ移転し、当初の債務者が債務を負担しなくなる形態の債務引受。債権譲渡の場合と異なり、資力や担保権などの点において債務者の変更は債権者にとって重要であるから、免責的債務引受が有効に成立するためには移転される債務の債権者の合意ないし同意が必要である。他方、当初の債務者にとっては債務の免除を意味するため、その合意は不要と解されている。
併存的債務引受(重畳的債務引受、de:Schuldbeitritt)
通販が当初の債務者と債権者以外の人へ移転し、移転後も当初の債務者が引き続き債務を負担する形態の債務引受。この場合は、債権者の利害を損なうことはないので、当初の債務者と債務を引き受ける者との合意のみによっても成立する(大判大正15年3月25日民集5-219)。併存した債務同士の関係については事案や具体的な合意の内容に応じて連帯債務(最判昭和41年12月20日民集20-10-2139)や保証債務についての規定が類推適用されると解されている。
履行引受
債務の履行負担のみが当初の債務者以外の人に移転する形態の債務引受。債務者が債務を負担しつづけるので、厳密には債務引受とはいえないが、講学上広義の債務引受に含められる。履行を引き受けた者が履行を怠った場合でも、債権者に対し債務不履行責任を負うのは履行を引き受けさせた債務者自身である。
モバイル アフィリエイトとは債権が債権譲渡や転付命令などによって移転した場合に、債権と共に移転する担保権(担保物権・保証債権の双方を含む)の性質のことである。明文の規定はないが担保の性質上、当然であるとされている。
この随伴性のゆえに、AがBに対して有する金銭債権をCに譲渡した場合、右債権を担保するDに対する保証債権や、B所有の甲不動産上の抵当権も共に、Cに移転することになる。
なお根抵当権は元本の確定前においては随伴性を有しない。(民法398条の7)
なお随伴性は、担保権の帰属において被担保債権に従属するという性質のことであるから、随伴性と呼称するよりも、帰属における付従性(附従性)と称すべしとする見解もある。呼称の問題はともかく、担保の被担保債権への従属性のうち主観的側面ないし人的側面が随伴性であり、客観的側面ないし物的側面が付従性である。
例えばAという富豪が、高名な陶芸家Bに陶芸の技法を教えてもらう契約を結んだとする。この場合、AはBに対して自分に陶芸の技法を教えるように請求できる債権を有しているわけだが、(Bから見ればBはAに対して陶芸を教える債務を負っていることになる)Aが体調を崩して入院したので代わりにAの妻Cに陶芸の技法を教えてもらおうと思い、ACBの三者が合意をしてBがCに陶芸を教えることになったとすると、事後、CがBに対して陶芸を教えてくれるように請求できる債権を有することになる。(Bから見た場合には、この合意によってBはCに対して陶芸を教える債務を負担することになる。)
これは債権者の変更による更改である。
陶芸を教えるという債務の場合、誰に教えるかということ(つまり債権者が誰であるかということ)は債務の要素の変更に他ならない。なぜならモノを教えるという債務は誰に対して教えるかによって、どのように教えるか、何を教えるかなど、給付内容が大きく異なるからである。したがって、同じ陶芸を教えるという債務であっても、Aに教えるという債務とCに教えるという債務は全く別の債務となり、Aに対して教える債務をCに教えると変更した場合、両債務の間に同一性はないことになる。
これと似たものに債権譲渡がある。債権譲渡も債権者が変更するという意味では同一であるが、債権者の変更によって債務の要素に変更は生じないため、更改ではない。例えばXがYに対して有する100万円の貸金債権をZに譲渡したとき、確かに債権者はXからZに変更するが、Yの負担する債務は100万円の金銭を給付するという点で全く異ならず、譲渡の前後で債務の要素に変更は生じない。この点が単なる債権譲渡と債権者の変更による更改の最大の差異である。