初心者用 資産運用基本知識
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バイ・アンド・ホールド
運用スタイルの一つで、「買い持ち」ともいい、取得した有価証券をすぐには売却せず、長期間持ち続けること。売買コスト(手数料等)が低い。
逗子 不動産、債権債務関係は債権者と債務者の間を結ぶ法鎖であり、債権者が債権を譲渡するということは認められていなかった。 しかしながら、債権の実現を確実なものにするための法制度が整備され、債権それ自体が独立の財産的価値を有するものと認められるようになったことに伴い、債権を譲渡する社会的経済的必要性が生じ、これに応じて創設されたのが債権譲渡という制度である。 所有権等の物権と違って、わざわざ条文で自由譲渡の原則(466条1項本文)を宣言している理由はここにある。
債権譲渡の発生原因としては売買、贈与、代物弁済、譲渡担保、信託譲渡などがある。 正確には、債権の帰属を変動させることを直接目的とする法律行為であり、債権債務の発生を直接の目的とする売買等の債権契約とは観念的に区別される。物権契約に類似しているので、準物権契約といわれる。 債権契約と準物権契約である債権譲渡の関係については、債権契約と物権契約(例えば所有権譲渡契約)の関係と同じような関係にある。すなわち、準物権行為の独自性の肯否や、債権の移転時期について、債権契約と物権契約の関係と同様に扱われる。
湘南 不動産は、第3編第1章第4節「債権の譲渡」(第466条 - 第473条)において規定する。債権譲渡がされると、譲渡人(旧債権者)は債権者の地位を失い、譲受人(新債権者)が新たな債権者となる。債権者の交替による更改とは、債権の同一性を失わない点で異なる。
条文
債権の譲渡性(第466条)
債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
当事者が反対の意思を表示した場合には、譲り渡すことができない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
当事者が反対の意思を表示である債権譲渡禁止特約がある場合、その存在を知らないことにつき重過失があれば、対抗できないが、単なる過失つまり経過失であれば対抗できる。
指名債権の譲渡
譲渡の効力発生
指名債権の譲渡は、諾成・不要式の契約であり、新旧債権者間の合意(意思表示)のみによって効力が生ずる。
武蔵野タワーズ・通知または承諾
しかし、譲渡の効果を債務者その他の第三者に対して主張するには、対抗要件を備えることを要する。
債務者に対する対抗要件は、譲渡人から債務者への通知、または、債務者の承諾(467条1項)。ただし、譲渡人から債務者への通知のみでは、通知到達前に発生していた事由には対抗できない(468条2項)。 債務者以外の第三者に対する対抗要件は、確定日付ある証書によってなされる債務者への通知または債務者の承諾(同条2項)。
武蔵野マンション ・債権譲渡登記
なお、法人が保有する債権を譲渡する場合には、譲受人との共同申請により債権譲渡登記をすることで、対抗要件を具備することができる(「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」(平成10年法律第104号))。但し、債権譲渡登記をすることによって譲受人が債権譲渡を対抗できるのは、あくまでも第三者に対してであって(同法4条1項)、債務者に対し譲受人が自分が新たな債権者であることを対抗するには、債権譲渡があったことと債権譲渡登記がされたことについて、登記事項証明書を交付して通知するか、又は債務者が承諾しなければならない。この通知については、譲渡人だけではなく、譲受人もすることができる(同法4条2項)。
不動産担保ローンの有する、Bを債務者とする20万円の貸金債権がCに譲渡された場合、CがBに自分が債権者であるから自分に弁済せよと主張するには、Aと共に債権譲渡登記を具備するだけでは駄目で、Aから、自分が債権を譲り受けたことをBに対して通知してもらわなければならない。それゆえ、Bが通知を受け取る前に、BがAに債権を弁済してしまった場合には、AB間のみならず、BC間でもBの弁済は有効であり、CはBに20万円を自分に弁済するよう請求することは出来ない。
津田沼一戸建てによって対抗可能な者から債務者が除外されたのは、ひとえに債務者の保護のためである。上の例で、例えばAからCに譲渡されたのと同じBに対する債権を譲り受けようとするDがいたとして、Dのような者はこれから債権を譲り受けようというわけであるから、Bに対する当該20万円の貸金債権について債権譲渡登記が具備されていないかを調査してから債権を譲り受けようとするだろう。このため債権譲渡登記によって、譲受人は第三者に譲渡の事実を対抗できるとしても何ら不合理なところはない。しかし、債務者は、履行期が到来した後は直ちに弁済しなければ、履行遅滞によって利息債務が増加するなどの不利益を負担することになるから、債務者に対して登記を確認してから弁済せよなどという悠長なことを言うわけにはいかない。また、債務者は消費者金融における個人債務者など、債権譲渡登記制度について知らない者が数多く含まれるであろうから、これらの者に、債権譲渡人(もともとの債権者)からの通知もないのに、ある日、突然、見知らぬ者が債権を譲り受けたので弁済せよ、しなければ遅延利息を支払えと命じることは、あまりに酷である。それゆえ、法は、債権譲渡登記だけでは債務者に対して債権譲渡を対抗できず、対抗するためには、債務者に登記事項証明書を交付して債権譲渡通知をするか、債務者の承諾を得ることを対抗要件としたのである(同法4条第2項)。
マンスリーマンションの譲渡
証券的債権の譲渡については、民法にも規定されているが(第469条 〜 第473条)、商法、会社法、手形法、小切手法などに個別の有価証券に関する規定があるため、民法の規定が適用される実例はほとんどない。
手形・小切手等の特則
指図債権の典型である、手形・小切手は、証券の裏書・交付によって譲渡の効力が生じ、かつ、債務者その他第三者に対抗できる(手形法11条1項など)。
記名式所持人払式債権の譲渡
無記名債権の譲渡
電子記録債権の譲渡
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譲渡の効力発生
電子記録債権の譲渡は、譲渡記録によって効力を生ずる(電子記録債権法17条)。譲渡記録は新旧債権者が共同で電子債権記録機関に請求し、電子債権記録機関が記録原簿に記録することによって行う(同法3条・5条)。
抗弁の切断
電子記録債権の債務者および保証人は、譲受人に対し、譲渡人に対する人的関係に基づく抗弁をもって対抗することができない(同法20条1項)。これは指名債権の場合と異なり、手形・小切手に類似する。ただし、発生記録等において同項の適用を排除する旨の記録がされている場合・債務者が個人(個人事業者である旨の記録がされている者を除く)である場合等はこの規定は適用されない(同条2項)。
債権譲渡がされる実例としては、以下のようなものがある。
資金を得るために弁済期前の債権を売却するケース(投下資本の回収)
第三者に対する債務を弁済する資金がないため債権で代物弁済するケース
信用強化のために債権を担保に供するケース(債権譲渡担保)
第三者に債権の取立をさせるために譲渡の形をとるケース
[編集] 社会問題
実例の4番目に挙げた取立のための債権譲渡を悪用した、架空請求詐欺(債権回収詐欺)が横行しており、国民生活センターや警察庁などの各機関が注意を呼びかけている。
その手口は、存在しない債権について、譲渡を受けたと称する者が、その支払いを文書(ハガキ・封書、FAX、電子メール)によって請求するものである。期限までに支払いがない場合は、勤務先や自宅まで直接取立てに行き、そのための交通費・手数料も上乗せして支払ってもらう、あるいは、ブラックリストに掲載するなどの脅し文句がついているのが通常。
そもそも存在しない債権を支払う必要がないのは勿論であるが、債権譲渡の面でも法的効果は認められない。まず第1に、存在しない債権を譲渡することはできない。第2に、債権の譲受人が新たな債権者として債務者に支払いを請求するためには、譲渡人からの譲渡の通知が必要であるが、これも欠いている。また、刑法上は、詐欺罪(または恐喝罪)に該当する。