初心者用 資産運用基本知識
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NOMURAボンド・パフォーマンス・インデックス
野村證券金融経済研究所が作成・発表している国内債券市場の代表的なベンチマークの1つ。
データ復旧に伴い、根抵当権付の不動産の譲渡が行われたり、根抵当権付の債権が譲渡されたりすることがある。
根抵当権付の不動産の譲渡については、所有権の第三取得者の問題となる。
根抵当権付の債権の譲渡については、確定前の根抵当権は随伴していかないので、根抵当権の譲渡登記(全部譲渡、一部譲渡、分割譲渡)をするか、根抵当権を確定した後に営業譲渡(事業譲渡)して根抵当権移転登記しないと譲渡債権を担保しないこととなる(但し、確定すると事後の債権は担保しない問題がある。)。
合併
根抵当権者に合併が生じた場合
監視カメラが他の法人と合併した場合、当該抵当権と、その被担保債権は合併によって新たに設立された法人もしくは存続する法人(以下、合併後の法人と称する。)に承継される。
では確定前の根抵当権の場合はどうであろうか。根抵当権の場合も、合併時に生じていた債権と、根抵当権が共に、合併後の法人に承継されることについては問題ない。ただ根抵当権は、特定の債権を担保する普通抵当権と異なり、債務者と債権者との間に生じる一定の範囲の不特定の債権を担保するものであるため、合併後に、合併後承継する法人が債務者に対して取得する債権を根抵当権が担保するのかという問題が生じる。
この点に関し、398条の9第1項は合併後承継する法人が、合併後に債務者に対して取得する債権も確定前の根抵当権によって担保されることを明らかにした。この点は同じ包括承継である相続において、相続後に相続人が債務者に対して取得する債権を、根抵当権は当然には担保せず、根抵当権設定者との合意によって担保すべきものとされた債権についてだけ担保されるとした第398条の8と対照的である。
看護師 求人の合併の場合で、同じ債務者に対する債権を担保する根抵当権を合併前に別々に設定している時には、A会社の合併前の債権はB会社の根抵当権では担保されず、B会社の合併前の債権はA会社の根抵当権では担保されないので留意する必要がある。担保されていない債権を担保させるには、債権の範囲に特定債権を追加する根抵当権変更登記が必要である。
債務者に合併が生じた場合
根抵当権の元本確定前にその債務者に合併があったときは、根抵当権は合併の時に存する債務のほか、合併後に存続する法人又は合併により設立された法人が合併後に負担する債務を担保する。(398条の9第2項)。
会社分割
根抵当権者に会社分割が生じた場合
元本確定前に根抵当権者を分割する会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に取得する債権を担保する(398条の10第1項)。
債務者に会社分割が生じた場合
転職サイトに債務者を分割する会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債務のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に負担する債務を担保する(398条の10第2項)。
処分
元本確定前においては、根抵当権者は、同一の債務者に対する他の債権者の利益のために次の処分はできない(398条の11、反対解釈として確定後は抵当権と同じように376条(抵当権の処分)が適用されるので、次の処分ができる。)。
根抵当権の譲渡
根抵当権の放棄
順位の譲渡
順位の放棄
但し、
転根抵当権(その根抵当権を他の債権の担保とすること)は確定前にできる(398条の11但し書き)。
譲渡(全部譲渡)・分割譲渡・一部譲渡
譲渡(全部譲渡)
元本確定前の根抵当権は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲渡することができる。これを一般に根抵当権の全部譲渡という(398条の12第1項)。
分割譲渡
元本確定前の根抵当権は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を2つ(場合によってはそれ以上)に分割して譲渡することができる。これを一般に根抵当権の分割譲渡という(398条の12第2項)。この場合、分割した根抵当権はそれぞれ別個独立した根抵当権であり、分割すると、二個の同順位の根抵当権になる。順位の変更登記で順位を決めることができる。いきなり、3個の根抵当権にすることはできず、その場合は分割を繰り返す他ない。
一部譲渡
元本確定前の根抵当権は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡(譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、分割しないで譲渡すること。)ができる(398条の13)。根抵当権の共有者は、それぞれの債権額の割合に応じて弁済を受ける。
共同根抵当の場合、譲渡(全部譲渡)・一部譲渡・分割譲渡を行う時には、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記しなければその効力を生じない(398条の17第1項)ので注意する必要がある。
根抵当権者又は債務者の会社分割に際し、根抵当権設定者は、その分割のあったことを知った日から2週間以内、又は分割の日から1ヶ月以内において根抵当権の確定請求ができ、この請求があったときは、会社分割の時に確定したものとみなされる(第398条の10第3項により民法第398条の9第3項、第4項、第5項準用)。但し、債務者の会社分割のときに、根抵当権設定者が債務者の場合には確定請求ができない(第398条の10第3項により第398条の9第3項但し書き準用)。
確定事由
第398条の20第1項1号-4号に列挙されている。
根抵当権者が抵当不動産について競売・不動産収益執行・物上代位の差押を申し立て、開始決定又は差し押さえがあった時。
根抵当権者(滞納処分庁)が設定している抵当不動産に対して滞納処分による差押をした時。
根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続きの開始又は滞納処分による差押があったことを知った時から2週間を経過した時。この場合に、競売手続の開始・差押が消滅した時は、確定しなかったものとみなされる。ただし、元本確定としてその根抵当権又はこれを目的とする権利を取得したものがいる時は確定する。
債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けた時。この場合に、破産手続開始の決定の効力が消滅した時は、確定しなかったものとみなされる。ただし、元本確定としてその根抵当権又はこれを目的とする権利を取得したものがいる時は確定する。
根抵当権者又は債務者の相続開始後6ヶ月以内に指定根抵当権者の合意の登記又は指定債務者の合意の登記をしない時は、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなされる(第398条の8第4項)。
根抵当権に関わる諸論点
相続
根抵当権者に相続が生じた場合、相続人と根抵当権設定者との間に合意が為されれば、合意により定めた相続人が相続開始後に取得する債権も担保することができる(398条の8第1項)。但し、第三者に対抗するためには相続開始より6ヶ月以内に合意の旨を登記することを要し、登記しないときは相続開始の時に確定する(398条の8第4項)。合併の場合と異なり、当然に根抵当権が相続されるのは相続人にとって、不利益だからである。
債務者に相続が生じた場合、根抵当権者と根抵当権設定者との間に合意が為されれば、合意により定めた相続人が相続開始後に負担する債務も担保することができる(398条の8第2項)。但し、第三者に対抗するためには相続開始より6ヶ月以内に合意の旨を登記することを要し、登記しないときは相続開始の時に確定する(398条の8第4項)。