初心者用 資産運用基本知識
- ■Infomation
-
独立行政法人会計基準
基本的には現行の企業会計原則と同様の処理を行う。運用における独立行政法人会計基準の主なポイントとしては、委託運用している金銭信託などを決算時点の時価で評価して、当該時価評価額に評価替えする。また、自家運用している有価証券は、資産に加減して計上される償却原価法に基づく償却額が、運用収入に反映される。
M&Aの銀行においては一般の普通預金と別に、次に挙げるような特典の組み合わされた普通預金が取り扱われている。なお特典利用には一定の条件がある。
通帳の省略により入出金の時間外手数料はじめ、提携銀行ATM・コンビニATM利用手数料無料利用などの特典利用(各金融機関で異なる)のできる普通預金(新生銀行の「パワーフレックス」、三井住友銀行の「SMBCポイントパック(旧、One's plus)」など)。
残高基準額のある貯蓄預金に類似する残高階層型金利が設定され、月ごとに取引残高など一定の条件を満たすことで、入出金の時間外手数料、提携ATM取引手数料の無料化、融資金利の優遇などの特典利用ができるが、加えてそのような条件を月ごとに満たさない場合は口座手数料の徴収を定める普通預金(三菱東京UFJ銀行の「メインバンク(旧、東京三菱店とシステム移行後の旧UFJ店)」、「オールワン(システム移行前の旧UFJ店)」など(2008年7月から「メインバンク」に統一予定)。
あらかじめ消費者金融
を支払うことで入出金の時間外手数料無料利用、景品ポイントの優遇付与などが特典利用できる普通預金(大垣共立銀行の「ゴールド総合口座」、静岡銀行の「ステートメント型総合口座」など)。
戦前は貯蓄銀行の商品であり、普通銀行には類似商品として「特別当座預金」が存在した。戦時中、ほとんどの貯蓄銀行は普通銀行に合併された結果、普通銀行が貯蓄銀行業務を兼業することとなったため、商品内容が重複する両者を戦後整理統合した。
総合口座
住宅ローンに、一冊の通帳に普通預金とともに定期預金を預け入れられるようになっていて、払戻や自動振替の請求によって普通預金の残高が不足したときに、それらの定期預金を担保に自動的に貸付が行われて支払が受けられる(「貸越」という)。
さらに金融機関によっては国債や地方債などの公債や定期積金の契約なども総合口座に預け入れることができ、貸越を受けられる。このほか通帳についても、担保となる定期性預金や債券保護預りが別冊となっている場合がある。
貸付の返済は、その普通預金口座への入金で自動的に行われる。
金融機関によっては、自動融資が設定されることを理由に未成年者の口座の開設を認めない場合があり、その場合は、普通預金専用の冊子による口座開設となる。当然、定期預金口座の開設の場合は別冊子となる。
決済用普通預金
無利息特約付きの普通預金。預入した金融機関が経営破綻した場合も、当座預金同様に全額保護される。その他の商品性は一般の普通預金と同様である。
2005年4月より、民間金融機関の普通預金にもペイオフが解禁(金融機関が破綻した場合、預金保険の対象が一預金者につき元本1,000万円とその利息分に限られる)されたが、あわせて、決済サービス(振込金の受入れ、自動振替等)を提供でき、いつでも払戻ができ、かつ無利息である預金を「決済用預金」とし、これについては恒久的に全額を保護することが預金保険法で定められた。決済用普通預金はこの条件を満たす普通預金として取扱いが開始された。
取引の開始にあたり、金融機関によっては「無利息特約を付す契約書」を作成し、金銭の寄託に関する契約書の印紙税額として、新規口座開設、または既存の普通預金からの切替契約の際に200円が徴収される場合がある(三菱東京UFJ銀行はじめ多くの銀行等)。
預入残高に対し金融機関の支払う預金保険料が、決済用預金でない預金より高い料率に定められている。このため、決済用普通預金に対し口座手数料を定める金融機関(大垣共立銀行など)もある。
総合口座の普通預金も「決済用普通預金」にできるが、その総合口座の担保定期預金などは「決済用預金」に該当せず、全額保護の対象外となる。
ゆうちょ銀行の振替口座(日本郵政公社時代までは郵便振替口座)は、発足後は決済用普通預金(貯金)に位置づけられる。ただし、当面は従前の利用方法とは変更がないため注意。なお、2009年1月からの全銀システム接続に伴う、他行からの振込の際の預金科目は「当座預金」となる。
当座預金
(当座勘定)
CFDに預金者(消費者、事業者、法人)が手形や小切手の支払を決済するための口座で、日本においては法令により、無利息と定められている。また、開設手数料を定める金融機関もある。払戻請求は原則として小切手または手形により行う。
預金保険法による「決済用預金」であり、預入した金融機関が破綻した場合も全額保護される。
口座開設には当座勘定の契約が伴い、当該金融機関の審査を経ることがある。これは、手形や小切手は現金同様の経済価値を持つ証券であり、振出人にその決済責任を担いうる経済的な信用が求められるからである。
一般的に大手優良企業が事業に使用する当座勘定であれば当該金融機関は、取引状況を審査する事により当座勘定開設は可能とされる。一方、個人での開設は近年の日本においては審査が厳しくほぼ不可能である。これは、小切手の発行により当該金融機関に多くの事務的労力を必要とする事情から経済的な信用だけではなく特別な理由が無い場合には発行を受け付けないためでもある。
口座の残高を越える支払請求があった場合、契約した極度額の範囲で金融機関が不足額を貸付けて支払う契約を結べる(当座貸越)。預金者はあらかじめ、保証契約を結ぶか他の預金や債券等を貸付の担保として差入れる。
このほか、消費者がカードローンや割賦金の返済を行うための専用口座も、決済用の口座である当座預金として開設されることがある。
貯蓄預金
残高に基準額を設け、最終残高が基準額に達した日について普通預金より高い利率を適用する出し入れ自由の預金。
個人のみが口座開設できる。
振込口座に指定できるが、口座振替や給与、年金、配当金等の受取には指定できない。その他の商品性は、おおむね普通預金と同じである。
一部の金融機関においては上記に加え、下回った日について普通預金よりも低い金利を適用する、月毎に無料で払戻せる回数に制限を設けるなどの定めを置いている。
1992年の一斉発売開始時、基準額は20万円型と40万円型の2種類だったが、金融自由化の進展により多様化と集約化とを経た現在では、おおむね10万円となっている(ほかに20万円とする静岡銀行、30万円型を併せて取扱う一部の労働金庫、50万円とする三井住友銀行など)。
このほか、1ヶ月複利とする金融機関(みずほ銀行、三井住友銀行など)、より有利な2段階以上の基準額を定める金融機関、デビットカード取引のできる金融機関、その後の政府のゼロ金利政策を受け、基準額ごとの金利階層差をつけない利率を提示する金融機関、新規口座開設を中止する銀行(りそな銀行、三井住友銀行など)もあるなど、事業者ごとに特性の違いが大きい商品である。
なお、信託銀行では中央三井信託銀行、三菱信託銀行(当時)のみが発売し、他の信託銀行やかつての長期信用銀行3行は同預金を発売しなかった。このほか、オリックス信託銀行の定期預金預入用振込口座の科目は貯蓄預金となっている。