初心者用 資産運用基本知識
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TOPIX
東京証券取引所が日々計算して公表している株価指数。東証第1部上場の毎日の時価総額を基準日の時価総額で割って算出される国内株式市場の代表的なベンチマークの1つ。
オンラインゲームまたは据置期間を設定し、満期日まで、または据置期間中の払戻をしない条件で一定の金額を預け入れる預金。
決済や手元資金管理の基本である普通預金に対し、貯蓄や中期運用の基本となる預金商品である。
金融機関において、期間内流動の少ない資金として貸付や運用が行われることに対応し、期間に応じ普通預金よりも高い利率が付される。
戦前の貯蓄銀行では据置貯金と呼ばれていた。
商品性の区別としては、次の点が挙げられる。
預入期間の長短(1ヶ月〜10年。一般に長期ほど高利率であるが、市場金利情勢により逆転もある)
単利、複利の別
ネットキャッシングによる金利階層の別
満期日のみの設定型か、据置期間設定型(期日指定定期預金、6ヶ月据置型定期預金)か
固定金利、変動金利の別
自動継続の有無
運用についての特約の有無
積立預金・積立定期預金
おおむね、定期預金を毎月(あるいは一定の期間ごと)の一定期日に預入(自動振替)する契約。次のような方式があり、金融機関ごとに名称が違っている。
目標日を定め、その日を満期日とする(満期日のそろった)定期預金を預入の都度作成していく方式。
取りまとめ日を設け、その日を満期日とする定期預金を預入の都度作成し、取りまとめ日に、より高金利の長期、大口の定期預金に取りまとめる方式。
自動振替により、預入の都度、期日指定定期預金を作成していく方式。
おもに消費者向けの商品であるが、事業者、法人向けに取り扱う金融機関もある。
定期積金
顧客が6ヶ月から5年までの一定の期間、月毎に掛金を払込み、満期日に掛金に給付補てん金(利息)を加えた給付金が支払われる契約。
1回の預入が1件1件独立した定期預金となる積立預金や積立定期預金とは、制度上次の点が異なる。
契約時に必ず月々の掛込額と満期の給付額、掛込期間が定められる。設定には毎月の希望掛込額から給付金を算出する方法、逆に満期時の希望給付金から毎月の掛込額を算出する方法のどちらも利用でき、このほか初回・特定月の掛込みを増額するなどの取り扱いもある。
1回目から最後の掛込みまでが一律の固定利回りとなる。期日に先立ち掛込みが行われた場合の利息(先払割引金)は満期日に精算され、掛込みが期日に遅れた場合は満期日が繰下がる。
訪問集金を前提とした商品であり、利回りは定期預金より低めとなっている。なお、店頭払、振替払なども利用できる。
証書や掛込帳は契約の都度、1契約につき1冊が契約内容を明示して発行される。
消費者、事業者、法人が広く募集対象とされる。
特に信用金庫、信用組合の主力商品である。
預金と違い双務的な契約であるが、預金と同視される。
仕事から1ヶ月未満の期間の預入に適した預金。
通常、7日間の据置期間が定められ、それ以降の希望日の2日前までに予告(通知)して払い戻す。
銀行間短期資金市場等における運用に対応し、おおむね普通預金と1ヶ月定期預金との中間の金利が付される。
一般的な通知預金は、制度や金利水準上、法人によるまとまった資金の利用が多い。三井住友銀行の「Can」は個人向けの通知預金であったが、現在は新規口座開設が停止されている。
納税準備預金
納税に充てる資金を預け入れる預金。納税資金の計画的な貯蓄、および本預金からの口座振替による納税を推奨するため、預金利息は非課税。随時預入できるが、払戻は納税時に限られる。納税目的以外の払戻をした場合は預金利息は課税。
別段預金
銀行業務に該当しない預金。雑預金ともいう。以下の物が該当する。
一時保管金(預金者の払出指示後、実際に受け取るまでに営業日をまたいだ場合等)
出資振込資金等
宝くじ当せん金の管理口座(みずほ銀行)
預金の安全確保(詐取防止)
履歴書やキャッシュカードを盗難や亡失により失った場合、第三者に不正な払戻が行われ詐取されるおそれがある(過誤払い)。通帳は印鑑照合により、またキャッシュカードの場合は暗証番号照合により預金者の真正を確かめるが、印影の電子的複写による偽造や暗証の盗用等、さらにはキャッシュカードの磁気エンコードの盗取による偽造(スキミング)による被害が発生し、さまざまな対策が講じられるようになっている。
不正な払戻に対する銀行側の賠償責任については、2005年2月28日に東京地方裁判所で二つの訴えに対して全く逆の判決が下った。1998年に不正引き出しに遭った被害者に対しては、「印影が一致していた」という理由で銀行側に賠償責任がないとしたが、2002年に不正引き出しに遭った被害者に対しては、「当時は不正払戻事件が多発しており、伝票の氏名に誤字があり、払戻額も高額だった」という理由で銀行側の賠償責任を認めた。2000年までに発生した事件については銀行に手落ちがない限り免責を認めたが、以後は犯罪技術の向上に鑑み、不審な事例には印鑑照合以外に本人確認の手段を講じる責任を加重する判断が出ている。
現在、不正な払戻から預金を防衛するために、次のような手段が肝要である。
通帳と届出の印章を同一の場所に保管するのは避ける。
現在通帳に副印鑑の表示がある場合には、取り除く(ゆうちょ銀行などのように副印鑑票を廃止していない場合には取り除いてはいけない。)。
特に、高額の預金口座や担保預金の預入がある総合口座では、キャッシュカードやインターネット取引による一日当たり払戻限度額を低めに設定する。欧州における限度額に鑑みれば、10万円程度となる(金融庁海外調査報告PDF※より)。
キャッシュカードには誕生日、住所番地、電話番号等、第三者に推測されやすい暗証番号を用いない。
暗証番号を他者に告げて払戻を依頼することは避ける。
暗証番号やパスワードをカード類に書き留めることは絶対に避ける。またメモ書きして保管することもできるだけ避ける。
通帳を必要としない預金者は、新たな形態の口座を利用する。
自動機による払戻を必要としない預金者は、キャッシュカードの申込みを行わない。
生体認証サービスを利用する。
おれおれ詐欺(振り込め詐欺)や架空請求詐欺の多発を認識し、電話指示等による不用意な振込は絶対に行わない。警察官が家族に対し示談(和解契約)の斡旋(あっせん)や和解金の支払い要請を行うことはない(警察庁ウェブサイト〜いわゆる「オレオレ詐欺(恐喝)」事件にご注意!)。
※杉浦宣彦、『海外調査報告―預金者への保障のあり方と偽造予防策について―』、金融庁総務企画局、2005年
貯金と預金の違い
郵便貯金、農協(JAバンク)、漁協(JFマリンバンク)においては預金ではなく、「貯金」と呼称する。
なお、2007年10月1日に日本郵政公社が分社化・民営化されて発足した「ゆうちょ銀行」(郵便貯金の一部業務を継承する)では、預金ではなく、従来通り「貯金」と呼称する。
もともとは、貯蓄を目的とするものを貯金、決済を目的とするものを預金と呼んでいたといわれている。
ゆうちょ銀行の場合、民営化以前より口座という言葉を用いない。振替口座(旧・郵便振替口座)のみ口座という言葉を用いる。なお、ゆうちょ銀行では、民営化前の郵便貯金総合通帳(ぱ・る・ると呼ばれていたもの)の後身である「総合口座通帳」という通帳があるが、これは振替口座における「電信振替」の機能を具備していることに起因しているためで、機能としては、民間金融機関の総合口座とほぼ同等ではあるが、それ自体は厳密には口座とはいわない。
従って、便宜上「郵貯口座」・「ゆうちょ銀行の口座」という言い方等がネットオークションの場などでみられるが、上述の理由などもあり、誤用である。
信託業務を併営する銀行である「信託銀行」においても「預金の受入れ」が業務に含まれるが、顧客と銀行との契約は、預金については「消費寄託」であり、金銭信託については「信託」である。