初心者用 資産運用基本知識
- ■Infomation
-
超過収益率
実際の収益率の市場運用を行う際に基準となる収益率(市場平均収益率等)との差。
リサイクルトナーにおける収益(しゅうえき)は、地方公営企業のうち地方公営企業法の財務規定が適用されない企業(法非適用企業)の経理事務で用いられる概念で、資本的収支以外の現金収入のことをいう。詳細は官庁会計を参照のこと。
企業会計(財務会計)における収益(しゅうえき)は、資本取引以外の会社の活動による資産の増加のことをいう。:本項目で詳述。
例えば、会社が商品を販売すると、現金や売掛金が得られるので、資産が増加する。このような資産の増加の要因を収益という。ただし、金融機関からの借り入れや社債発行による資金調達などの資本取引は、収益には含まれない。
ヒューマンの認識のタイミングに関しては、発生主義、実現主義、現金主義などの考え方があるが、企業会計原則では実現主義を原則としている。現金主義は現金の収入をもって収益の計上とする考え方であるが、これでは売掛金による収益をとらえられない。しかし厳密な発生主義を適用すると、製品の製造などの付加価値形成の段階をも収益として計上すべきということになる。そこで企業会計原則では、第三者に商品を販売したという事実に基づいて収益を計上するものとしている。ただし実現主義の例外として、長期の請負工事等については、各会計期間に収益を配分することを認めている。
収益の種類商品売買の記帳方法には、分記法、三分法、総記法の3つがある。
分記法
カタログギフトの仕入時に商品勘定の借方に仕入原価で記入し、商品の販売時に商品勘定の貸方に売り上げた商品の仕入原価を、売価と仕入原価の差額を商品販売益勘定の貸方に記入する方法。 分記法による場合、決算整理仕訳を行う必要がない。
総記法
商品の仕入、販売を商品勘定だけで記入する方法。(決算時にのみ、商品販売益勘定も使用する) 商品を仕入れたときは、商品勘定の借方に仕入原価で記入し、商品を販売したときは、商品勘定の貸方に売価で記述する方法。
決算整理までは商品売買を繰り返すごとに商品勘定の貸方がふくらんでいくのが特徴。 総記法の総記とは売上原価と売上総利益を商品勘定の中に総記するという事である。
決算時に商品勘定の貸方合計から売上総利益だけを商品販売益に振り替える。 (借方)商品xx(貸方)商品売買益xx ・・売上総利益
この一本の仕訳をすることで利益が確定し、それと同時に商品勘定の残高が借方に逆転するかゼロになり、 どんな場合でも貸方残高となることはない。 商品売買益勘定の出現により売上総利益が確定し、それと同時にこの商品勘定の借方残高が期末商品棚卸高と一致する。
商品分割法
商品分割法には以下の3つがある。
三分法
商品取引を仕入勘定(費用)、売上勘定(収益)、繰越商品勘定(資産)の3つの勘定に分けて記入する方法。
五分法
三分法の3勘定に加えて「仕入値引・戻し」勘定と「売上値引・戻り」勘定を用いて記述する方法。
七分法
五分法の「仕入値引・戻し」勘定を仕入値引勘定と仕入戻し勘定に、「売上値引・戻り」勘定を売上値引勘定と売上戻り勘定に分割して記述する方法。
従って、売上勘定を使用するのは商品分割法のみである。
リサイクルショップ 神戸とは、株主が利益配当請求権(剰余金配当請求権、105条1項1号)に基づいて受け取ることができる利益の分配のことである。一般に配当という場合には現金によって支払われる現金配当を指すが、現在の株式分割を、株式による配当(株式配当)と表現していたこともあった。会社法においては配当財産が現金以外である場合が存在すること(現物配当)を明示的に認めている(454条1項1号、4項)
配当は株式会社の仕組みに従い、会社の利益を源泉として支払われるものであるため、その金額は一定ではない。赤字で利益のない期や、あっても少なく内部留保を厚くしたい場合には無配、すなわち配当が支払われない場合がある。無配になる場合も含め、配当の金額は株主総会の決議によって決定される(454条1項)。ただし以下の二社の場合には、定款で定めることによって株主総会ではなく、取締役会によって配当を決定することが可能になる。
中間配当
中間配当とは、事業年度を1年とする会社(取締役会設置会社)が、事業年度中につき1回に限り一定の日を定めてその日における株主に対して取締役会の決議により行う金銭の分配をいう(454条5項)。これをなすには定款の定めが必要となる。
保険における配当
生命保険・損害保険において配当とは、契約者が支払った保険料のうち、実際の保険運営において生じた余剰を契約者に返還するものを言う。
生命保険の場合、配当は以下の4つに区分できる。
通常配当
費差配当 - 会社の運営にかかる費用が、当初の見積もりより低かった場合の配当
死差配当 - 実際の契約者死亡率(保険金支払い率)が、当初の見積もりより低かった場合の配当
利差配当 - 保険金の運用利率が、当初の予想を上回った場合の配当
特別配当 - 10年以上の契約期間を有する保険に対して、特別に支払われる配当
ただし、1990年代〜2000年代には予定利率(当初見積もった資金の運用利率)を下回る運用環境が続いたことから、配当金がほとんど支払われない場合も多かった。そのため当初より配当を支払わない事にし、その分保険料額を引き下げた「無配当保険」や、利差配当に関してのみ配当を支払う「利差配当保険(準有配当保険)」も現れている。
なお、本来は配当金が支払われるべきはずである契約であったにも関わらず、不当に支払われなかった事案が一部の保険会社で明らかになっている。[1]
ギャンブルにおける配当
ギャンブルにおける的中に対しての払戻を配当と呼ぶ。払戻金の事を配当金とも呼ぶ。 配当金を決める方式には2通りあり、それぞれ
ブックメーカー方式
パリミュチュエル方式
と呼ばれる。
日本の公営競技における投票券およびスポーツ振興くじではパリミュチュエル方式が採用され、配当金(払戻金)は、的中券100円分に対する金額で表現される。
破産における配当
破産手続きにおける配当とは、破産者の財団を換価して得られた金銭を、破産債権者にその債権の額に応じて分配することをいう。詳しくは配当 (破産)を参照。
商品は販売基準で売上を計上する。販売基準には出荷基準と検収基準がある。
出荷基準
商品を倉庫から出したとき、トラックなどに積み込んだとき、得意先の指定する場所に搬入したときなどに計上する方法。
検収基準
得意先が検収した日に計上する方法。
その他、検針基準、取付完了基準などがある。
収益は営業収益、営業外収益、特別利益に区分される。会社の主たる営業活動によって得られた収益は営業収益に含める。営業収益は売上高とほぼ同じ意味で使われるが、売上高と売上値引を区分し、売上値引をマイナスの収益として計上する場合もある。
会社の主たる営業活動以外の経常的な経営活動によって得られた収益は営業外収益に含める。営業外収益には受取利息、受取配当金、仕入割引、雑収入などが含まれる。会社の非経常的な経営活動によって得られた収益は特別利益に含める。特別利益には、固定資産売却益、有価証券売却益、有価証券評価益、為替差益、貸倒引当金戻入益などが含まれる。また、税効果会計によって当期に法人税の戻り益が生じた場合は、法人税等調整額を収益として計上する場合もある。
財務会計における収益(しゅうえき、revenue, turnover)は、勘定科目の区分の一つ。ある会計期間において、資本取引以外の会社の活動によって得られた、資産の増加のことをいう。